鷹悠会の非弁行為
次の日本詐欺解決センターと全日本闇金救済センター、これが
弁護士法違反の「非弁行為」であることが極めて濃厚な業務です。行政書士は、あくまでも書類の作成が業務であり、法律行為において依頼者の代理として交渉することは認められておりません。これができるのは弁護士だけです。
にも関わらず、
鷹悠会は依頼者の目の前で詐欺業者や闇金業者と電話で交渉しているのが複数のサイトに報告されています。繰り返しますが、
行政書士にできるのは、詐欺ならば「返金してくれ」と、闇金ならば「違法な取り立てをやめてくれ」と内容証明を送るだけです(高裁レベルでは、それすらも弁護士法違反との判断も出ています)。
行政書士に頼めばまるですべてが解決するような印象を与えるホームページの構成は、それ自体行政書士法施行規則(れっきとした「法令」です)の「不正な依頼誘致」に当たる可能性が大です。
詐欺会社は、尻尾を掴まれないようにオフィスを点々とするのが普通です。また、闇金はオフィスの住所を明らかにしていること自体稀です。では、鷹悠会はどこに内容証明を送っているのでしょうか?
鷹悠会はそれらの業者と「顔なじみ」なのです。本当の法律家ならば、それらの業者の根絶を目指すはずです。依頼者が鷹悠会に依頼する、鷹悠会は業者と連絡を取る、適当な金額を依頼者に返して「手打ち」にする、その依頼者から鷹悠会が幾らかの上がりを掠め取る。これが高悠会流「詐欺解決」「闇金救済」です。


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