鷹悠会のヤミ金被害対応での被害者という意見をまとめたブログです。
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はじめまして。
最近行政書士の鷹悠会と言う所にヤミ金相談をしました。
ヤミ金電話してもらいヤミ金からの電話はなくなりましたが、
料金は分割にしたのですが、ちょっと遅れたりすると怒鳴
り散らしたり詐欺で逮捕するといわれました。
やはり行政書士の鷹悠会は悪徳な所なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
行政書士が内容証明書を書いてもそれだけで、それ以上のことはできず無意味で多くの迷惑をかけてるのと同じです。
行政書士が法律生活に絡むことによりさらに多くの弊害が生じます。
例えば、これも原野商法の二次被害者とおなじです。騙されて二束三文の原野を買わされたひとが買い手が付いたからと騙されて草刈代とし手20万位騙取されそうになったのと同じです。
行政書士は法律家ではありません。
行政書士が法律生活に絡むことにより多くの弊害が生じます。
行政書士は、、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
そして、この規定に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」(同法77条)ということになっているので、弁護士法72条違反は立派な犯罪になる訳です。ニセ医者が無資格診療をしたとして逮捕されたというニュースは良く見聞きしますが、弁護士法違反も無資格で法律事務を扱うという意味では何ら替わるところはありません。
闇金被害者を少しでも減らせるように協力をお願いします。
記載する際に電話番号を間違えないようにお願いします。
被害に遭われた方は、闇金の手口も記載していただければと思います。
行政書士はただの代書屋ですからね
小学生が見本をみてひらがなの練習をするのと同じことです
行政書士有資格者です。
おっしゃる事務所が悪徳なところかどうかは知りません。
ただ、もしも「ヤミ金電話してもらい」というのが本当だとすると、その行政書士事務所の業務は、弁護士法違反の可能性が高いです。行政書士は、私人の間の争訟の表に立って「介入」「交渉」することを許されていません。電話交渉は、あきらかに私人の間の争訟に表だって介入する交渉ですので、違法と言えると思います。行政書士ができるのは、クライアントの相談に乗って、ヤミ金に対する内容証明を作成するところまでです。
私は、一部の弁護士会や一部の下級審が言うように、行政書士が、クライアントが送る内容証明郵便の内容について相談を受けてアドバイスをすることまでが弁護士法違反だとは思いません。それは、行政書士法第1条の2、第1条の3で認められている行為です。私は、一部の弁護士や裁判官が、行政書士の職務を矮小化する動きには、憤りを覚えています。
ただ、行政書士が、電話などで、借金の相手方と「交渉」するのは、やはりまずい。行政書士は、私人の間のトラブルに関しては、表に出る商売ではなく、あくまでも、書類作成の相談を受けることによって、クライアントを支えていく裏方であり、それに法律専門家としての誇りを持つべきだと思います。(官公署を相手にした交渉の場合は、また事情が違います。行政書士は、行政相手の許認可業務に関しては、行政書士法第1条の3第1項第1号により、代理権を与えられていますので、表に出ての「交渉」は認められます)。そこから逸脱するのは、他士業の稼ぎ場を荒らし、反感を買うことによって自分の首を絞めているのと同じであると考えます。
1. 弁護士の犯罪が増えています
相談はどこの事務所も無料ですよ