鷹悠会のヤミ金被害対応での被害者という意見をまとめたブログです。
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行政書士法人鷹悠会について
何度か質問しています。
皆様の回答を参考に警察、弁護士等に相談をしましたが、恐喝にはならず契約書を交わしている以上相手からの料金の請求は払わなければいけ
ないものだとの回答でした。
携帯を渡してしまった事に関してはすぐに解約するなり使えない状態にすれば問題ないようでした。
現在本当に手持ちもなく着手金は払えません。行政書士からの連絡には出ていません。メールで連絡なければ詐欺で警察に被害届提出と再度きました。
出来れば行政書士とは話したくありません。言われる事はお金の事しかなくどうする事も出来ないからです。
このまま無視を続けていていいのでしょうか?
対応するならどうすればいいのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
お金を返す気のない相手にどんな督促状を送っても無意味です。行政書士の作成した「督促状」なんてただの紙切れで、無視されたら終わりです。個人的に交渉して、相手に返す気がないとわかったら、
①支払督促
②少額訴訟(60万円以下の場合)
③通常の訴訟
のどれかにより「債務名義」を取得してください。たとえ公正証書でも、借用証だけでは債務名義になりませんし、内容証明郵便による督促状はさらにまったく無意味です。
債務の返済に関する専門家は、行政書士ではなく、弁護士または司法書士です。法的に何の権限もない行政書士に相談しても無駄です。
もし、行政書士から「督促状」が届いたら・・・・無視してください。法的手段をとられなければ、問題ありません。債権者に法的手段を取られたら、無視できませんが、行政書士には、法的措置を代行する権限はありません。
行政書士が裁判所に提出する書類を作成することは禁じられています。それは「司法」書士の仕事です。当然、法的解決に関する相談業務もできません。債権債務問題を法的に解決しようと思っている依頼人は、はじめから弁護士または司法書士に相談しましょう。行政書士に相談するのは、時間と費用の無駄です。
つい先日も、「行政書士に○円払って解決を約束してくれたが、
書面を出すだけで何もしてくれない」という相談を受けました。
東京の行政書士がインターネットで全国から客をつのり、
電話口で「私が何とかします。あきらめずにねばり強く交渉していきましょう」
などと説明を行ったケースです。しかも、相談者とは面談もせず、
委任契約書も締結していないのです。結局、内容証明提出だけで数万円もの
金額を支払わせて、その後はなしのつぶてという状況でした。
違法な業務を行う同業者に対して、行政書士連合会は監督機能を全く発揮できていません。
もし、行政書士が難癖をつけてくることがあれば、そのインチキ行政書士に「弁護士法違反ですよ」と教えてあげましょう。
1. John